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第1章 総 則
第1条 本会は早友会と呼称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、多方面での技術交流をすることも目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会報、ニュースの発行
(3)講演会、交流会その他の集会
(4)その他必要な事業
第4条 本会の事務所を会長宅に置く。
第2章 会 員
第5条 本会の会員は、次の資格を有するものとする。
(1)早川教授の指導で、博士学位、修士学位を取得したもの。
(2)早川教授の指導で、卒業研究を履修したもの。
(3)業務その他で、早川会長と交流のあるもの。
(4)前各号に準ずるもの。
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
幹事長 1名
副幹事長 2名
幹 事 若干名
第7条 会長は早川先生とする。
2 幹事長・副幹事長および幹事は総会において会員のうちから選出する。
3 幹事長、副幹事長、幹事の任期は原則2年とするが、再任は妨げない
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第4章 会議および事務局
第8条 通常総会は、毎年1回開催し次の事項を審議決定する。
(1)予算および決算に関する事項。
(2)その他本会の運営に関する重要事項。
2幹事会において必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第9条 幹事会は、会長、幹事長、副幹事長および幹事を以って構成し、会務の執行に関する必要事項を審議決定する。
第10条 本会に事務局を置く。
2事務局に事務局長1名、事務局員1名を置き、本会の事務処理および事業の実施を行う。
3事務局長は、幹事のうちから会長が委嘱する。
第5章 会 計
第11条 年会費は、男性3,000円、女性1,000円とする。
第12条 本会の会計年度は、その年の10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。
第13条 本会の経費は会員よりの会費および特別寄付金等を以ってこれに充てる。
付 則
(1)この会則は2013年2月1日から適用する。
(2)2013年10月19日の第3回総会において、副幹事長を新規に任命することが決議され、それに伴い2013年11月1日に会則が改正。(第6条)
(3)2016年6月1日、早友会事務所を会長宅に変更。(第4条)
(4)2018年12月2日の第5回総会において年会費の変更が決議され、それに伴い2018年12月3日に会則が改正。(第11条)
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